2021-04-23 第204回国会 参議院 災害対策特別委員会 第6号
それから、努力義務を課しているものとしては、南海トラフの地震の法律に基づく対象地域内の自治体が作成する南海トラフ地震防災対策推進計画、それから、日本海溝・千島海溝の法律に基づいてやはり同じくこの地域内の自治体が作成する推進計画、それから、大規模地震対策特別措置法、これもエリアが限られておりますけれども、この地震防災強化計画、それから津波対策の推進に関する法律に基づく都道府県、市町村が作成する津波避難計画
それから、努力義務を課しているものとしては、南海トラフの地震の法律に基づく対象地域内の自治体が作成する南海トラフ地震防災対策推進計画、それから、日本海溝・千島海溝の法律に基づいてやはり同じくこの地域内の自治体が作成する推進計画、それから、大規模地震対策特別措置法、これもエリアが限られておりますけれども、この地震防災強化計画、それから津波対策の推進に関する法律に基づく都道府県、市町村が作成する津波避難計画
それでは、現行の大規模地震対策特別措置法、大震法でありますけれども、東海地震の発生の前兆現象を捉えた地震予知情報に基づき発せられる警戒宣言を前提として、地震前の避難や各種規制措置等を講ずることとされております。
南海トラフ沿いの地震観測・評価に基づく防災対応検討ワーキンググループのもとに設置されました地震学の専門家から成る調査部会におきまして、現時点においては、地震の発生時期や場所、規模を確度高く予測する科学的に確立した手法はなく、大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言後に実施される現行の地震防災応急対策が前提としている確度の高い地震予測はできないのが実情であるということが整理されたところでございます。
○松本国務大臣 東海地震と地震予知に関してでございますが、昭和五十年代に、いつ発生してもおかしくないと指摘をされまして、想定震源域における異常現象を常時監視することで前兆を把握し、直前の地震予知が可能とされてきた地震でございますが、このため、大規模地震対策特別措置法、通称大震法に基づきまして、地震予知情報を活用して警戒宣言を発令することで、地震の発生前に必要な応急対応を実施することとされているところでございます
その中に、第四条で地震防災対策強化地域との調整ということで、ちょっと長いので省略して言いますけれども、観測及び測量のための施設等の整備が図られて、予知に資する科学技術の水準が向上することにより、大規模地震対策特別措置法の第三条第一項の規定による東南海・南海地震に係る地震防災対策強化地域の指定を受けることとなったときはこの指定を解除するというものがあります。
現在、地震発生直前の予知の可能性があるとされて、監視体制が整備されている東海地震を念頭にした大規模地震対策特別措置法というのがあるわけですけれども、東南海・南海地震特措法、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震特措法は、地震予知体制が確立した場合に、この大規模地震対策特別措置法へ移行することを想定するとされています。
大規模地震対策特別措置法、これについては、確かに、確度の高い地震予測は困難でありますけれども、東海地震地域における地震観測網が、前駆すべり等の東海地震の前兆現象を捉える可能性がありますということで、地震予測を前提として、警戒宣言後から発災までの地震応急対策についての特別の措置を定めておりますこの法律は、私は引き続き必要であるというふうに考えています。
まず一点目が、地震予知を前提に、警戒宣言発令から発災までの災害応急対策に関する措置を定めた大規模地震対策特別措置法、これが一つですね。それから、日本海溝とか千島海溝周辺の海溝型地震とか、東海沖、東南海地震といった特定の大規模な地震に対する災害予防対策を中心に定めた地震防災特別措置法、これが二つ目。
東海地震について事前予知を前提として組み立てられている法律、大規模地震対策特別措置法というのがあります。また、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律というのがあります、長い名前のがあります。さらに、類似の法律として地震防災対策特別措置法というふうにもあります。
全国対象、そして地震予知を前提に、警戒宣言発令後から発災までの災害応急対策に関する特別の措置を定めた大規模地震対策特別措置法が定められておりまして、現時点においては、技術上の観点から、地震予知に必要な地震観測体制が整っている東海地震のみが対象とされているところであります。
それは、昭和五十一年の地震学会での東海地震発生可能性の研究発表を受けて、起こり得る災害に備えるという意味で大規模地震対策特別措置法が制定された。これは昭和五十三年でございます。起きた後の対策ではなくて、起きる前に事前に備えるという意味では、これは画期的ではないかというふうに私には思えます。
まず、今御指摘のあった東海地震の予知については、大規模地震対策特別措置法及び気象業務法がございまして、これで、地震防災対策強化地域判定会の評価を踏まえて、地震のおそれがある旨の地震予知情報を内閣総理大臣にまず報告して、そしてこれを受け、内閣総理大臣は閣議にかけて、地震災害に関する警戒宣言を発するというルールにはなっております。
実は、こうした大規模地震対策特別措置法は閣法で成立をされ、その後、多くの国会審議を経ながら、議員立法で、地震財特法だとか東海・東南海地震等、様々な法律が議員立法で成立をされてまいりました。この法律は、実は三連動が同時に起こるということを想定していないものですから、これが同時に起こったときにはこの法律が実は役に立たないということが今の状況です。
今回の震災は、法律的には、地震、津波に対する大規模地震対策特別措置法というものと原子力災害に対する原子力災害対策特別措置法と二つの法律が取りあえず適用されて、国あるいは県としては組織がいろいろ立ち上がってきました。 でも、実際、双葉町のような場合は被災者からすると両方、地震、津波だけではなく原発災害と、もう複合事態に、複合災害の被害者という側面もあったと思うんですね。
この耐震率の高い団体は、今御紹介いただきました東京、神奈川、愛知、静岡、三重などは、いずれも東海地震などの大地震の切迫性が指摘されている地域でありまして、また、早くから、大規模地震対策特別措置法というのは昭和五十三年六月制定という、この時点から地域指定がされていた団体となっております。
連動地震といいまして、ちょうど中京、京阪神地区は人口集積地ということもあって、昭和五十三年に大規模地震対策特別措置法が施行されて、しっかりバックアップをされつつあります。ただ、四国やあるいは九州、中国地方の沿岸部は、平成十四年、大変遅れた対応というふうになっておりますので、これから大きなバックアップを是非いただきたいなというふうな思いでございます。
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律は、大規模地震対策特別措置法で定めている地震防災対策強化地域において、地震対策緊急整備事業として公立小中学校等に係る国の財政上の特別措置を講じるものでありますが、本法律案は、この財政上の特別措置を平成二十七年三月三十一日まで五年間延長すること、関係都道府県知事が作成しなければならないとしている地震対策緊急整備事業計画
ただ、この場合、大規模地震対策特別措置法などで定められたエリアに限定されてしまいます。全国のいつどこで地震が発生するか分からない以上、エリアを限定すべきではないと考えますが、内閣府の見解、限定すべきか、そうでないかというところだけで結構でございますので、お願いいたします。
これにつきましては、大規模地震が発生する蓋然性が高く、発生した場合に甚大な被害が予想されるものとして大規模地震対策特別措置法等の規定に基づき指定された区域を対象としているものでございます。 ただ、先生今御指摘のように、地震は全国どこででも起こり得るものでございます。他の地域でも地震防災対策を推進していく必要があることは言うまでもございません。
大規模地震対策特別措置法に基づく対策強化地域では、特別な財政支援が行われ、耐震化率は全国平均を上回っていますが、高知県においては、県単独の助成制度により耐震化の取り組みを進めていますが、全国平均にも及んでいません。ちなみに、消防庁の調査資料によりますと、静岡県が八四%に対して高知県は四九・二%となっておりまして、法制度の違いにより公立小中学校の耐震化率に格差が生じているのです。
御承知のように、地震に対する対応というのがやや歴史的に時間差があって、最初は五十三年の大規模地震対策特別措置法、これで対応しようとしておったところ、阪神・淡路の地震があって、それでこれでは問題があるということで、また新たな地震防災対策特別措置法というものを立法していただいたところでございまして、東南海・南海地震については平成十四年というように、時間を追ってそれぞれの地域の対策を進めなければならない、
一九七六年秋の日本地震学会でいわゆる東海地震説が発表されて、七八年に東海地震の直前予知を前提とした大規模地震対策特別措置法が制定をされました。
ただ、そういう中で、大規模地震対策特別措置法、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法、これらの法律が、私もかかわったんですが、この間、整備されてきております。
まず東海地震についてでございますけれども、この東海地震については、前々からいつ起こるか分からないということが言われておりまして、昭和五十三年に大規模地震対策特別措置法、こういうものができまして、これに基づきまして各般にわたる対策を講じてきているところでございます。